品薄マスクを高額商品と“抱き合わせ販売”…不公正・不当な取引は店側に「独禁法違反の可能性」(関西テレビ)

広島市で、開店前のドラッグストアにマスクを求めて並ぶ人々。割り込みがきっかけで口論に。横浜市の店では、取っ組み合いのけんかも…。

 品薄になっているマスクをめぐりトラブルが相次ぐ中、その販売方法をめぐっても、ある問題が…。それは、『抱き合わせ販売』

 福岡県内のドラッグストアチェーンが複数の店舗で一時、マスクと高額な栄養剤との抱き合わせ販売を行いました。

 広報担当者は会社としての指示はなかったと説明していますが、批判の声が上がっています。

男性:
「(マスク)売ってないですね。(抱き合わせ販売は)ちょっとずるいかな。商売として、それで買う人がいるならそれもそれで…どっちもどっちって感じ」

別の男性:
「マスク自体を高額にしてるということではないのでグレーですけど、一応セーフかな?」

また別の男性:
「セット販売はあきませんよ。単品単品でやらんと」

女性:
「弱いものいじめじゃないけど、無いのを分かってて違うのを売るって、ちょっといかがなものかと思います」

 波紋が広がっているマスクの抱き合わせ販売。業者の売り方に法的な問題はないのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「独占禁止法という法律があります。この問題はこれに違反する可能性があるんです。

 独占禁止法の中で、『不公正な取引方法』が禁止されているんですね。じゃあこの抱き合わせ販売は“不公正”に該当するのか。もう一つ、“不当”と言える抱き合わせなのかどうなのか、そこが問題となります。

 自由な競争、取引関係者にとって買う・買わないの選択があるか、そういうところが問われます。ですから、『これはちょっといらないな』というような物と合わせて無理やり買わなきゃいけない、それしか選択肢が無いということになると、独占禁止法違反にもなってくる可能性があります」

(関西テレビ3月4日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)



Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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