文化審議会の作業部会は9日、図書館が蔵書の電子データを利用者のパソコンやスマートフォンに送れるようにする著作権法改正を盛り込んだ報告書をまとめた。文化庁は来年の通常国会への同法改正案の提出をめざしている。
図書館は現在、蔵書の内容の一部(単行本の場合は著作物全体の半分まで)を紙に複写するサービスを提供している。調査研究目的の場合、このサービスを拡大し、ファクスやメールなどで利用者端末にデータ送信することを可能にする。
著作権のうち、作家らが作品のネット送信をコントロールできる権利である「公衆送信権」を弱め、図書館が許可を取らずにデータを送れるようにする。
流通している本が、内容の一部…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル