国の公文書管理の基本が「紙」から「デジタル」にかわる。内閣府の公文書管理委員会が4日開かれ、公文書管理の新しいガイドライン案を了承した。これをもとに各中央省庁は今後、文書管理規則をつくる。
旧ガイドラインを①新ガイドラインと、②細目を定めた「内閣府公文書課長通知」に分けた。
新ガイドラインでは、省庁が公文書を作成・保存する際は、電子媒体によることを「基本とする」とされた。紙の文書を外部から入手した場合も、スキャナーなどで取り込んだ電子媒体を「正本」とみなすことができる。電子媒体化しても、保存期間は紙と変わらない。もとの紙は1年未満に廃棄できる。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル