国会召集先送り訴訟、最高裁が9月判決 議員の請求棄却判断、維持か

 憲法53条に基づいて野党が臨時国会の召集を求めたのに、2017年当時の安倍晋三内閣が約3カ月間応じなかったのは憲法違反にあたるかが争われた3件の訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は23日、判決期日を9月12日に指定した。二審判決を変えるのに必要な弁論を開かないため、違憲だと主張して国に賠償を求めた野党議員の請求を退けた一、二審の結論が維持される見通し。

 憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決めなければならないと定める。岡山、那覇、東京の3地裁で起こされた一連の訴訟では、那覇、岡山地裁が「内閣は臨時国会を召集する法的義務を負う」との判断を示す一方、3地裁とも内閣の対応が違憲かどうかは判断せず、国会議員個人の権利侵害にはあたらないなどとして請求を退けた。控訴審でも維持されたため、議員側が上告していた。

 野党は2017年6月22日、森友・加計学園問題の審議のために臨時国会の召集を求めたが、召集されたのは98日後の9月28日だった。野党議員が18年、国に慰謝料などを求めて3地裁で提訴した。遠藤隆史

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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