憲法53条に基づいて野党が臨時国会の召集を求めたのに、2017年当時の安倍晋三内閣が約3カ月間応じなかったのは憲法違反にあたるかが争われた3件の訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は23日、判決期日を9月12日に指定した。二審判決を変えるのに必要な弁論を開かないため、違憲だと主張して国に賠償を求めた野党議員の請求を退けた一、二審の結論が維持される見通し。
憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決めなければならないと定める。岡山、那覇、東京の3地裁で起こされた一連の訴訟では、那覇、岡山地裁が「内閣は臨時国会を召集する法的義務を負う」との判断を示す一方、3地裁とも内閣の対応が違憲かどうかは判断せず、国会議員個人の権利侵害にはあたらないなどとして請求を退けた。控訴審でも維持されたため、議員側が上告していた。
野党は2017年6月22日、森友・加計学園問題の審議のために臨時国会の召集を求めたが、召集されたのは98日後の9月28日だった。野党議員が18年、国に慰謝料などを求めて3地裁で提訴した。(遠藤隆史)
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment