土地の相続を登記する際にかかる登録免許税を免除する措置が、来年度から拡充される。対象外だった市街地も新たに対象に加え、一筆の土地価格の上限を10倍の100万円に引き上げる。税負担を軽くして登記を促し、所有者のわからない土地が増えないようにするのが狙いだ。24日に閣議決定された来年度の政府税制改正大綱に盛り込まれた。
土地の相続登記時の登録免許税は一筆ごとにその価格の0・4%が課されるが、登記簿上の所有者が亡くなっていたり連絡が取れなかったりする「所有者不明土地」対策の特例として、2018年11月から一部で免除されている。土地一筆の価格が10万円以下で、市街化区域外にある場合などが要件で、昨年度末までに約29万件に適用された。法務省は、需要が少なく放置されやすい土地で効果を上げているとみる。
だが、要件に当てはまらない土地でも登記されない例が相次いでいる実態が判明。現在の措置が今年度いっぱいで期限を迎えるのにあわせ、市街化区域内も加えるなど対象を広げ、期間も3年間延長することにした。法務省によると、建物を含む不動産の相続登記は年約100万件の申請があるといい、登録免許税は総額500億円ほどという。
所有者不明土地は国の調査で…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル