土地区画整理事業の「非公開」文書、杉並区に一部公開命じる

 東京都杉並区阿佐ケ谷駅付近の土地区画整理事業をめぐり、公文書を公開するよう松尾ゆり区議が区に求めた訴訟の判決で、東京地裁(市原義孝裁判長)は8日、土地の位置関係を記した図面など一部については「公開する必要性が高い」と判断し、公開を命じた。

 松尾区議は事業が適切かを検証するため2019年、情報公開制度を使い、区画整理を進めるために、区と民間法人の間で交換する土地を指定する「仮換地」に関する文書の公開を求めた。区が図面や土地の価値評価に関する文書などを非公開としたため提訴していた。

 訴訟で区側は「公開すると、仮換地に関係する法人に問い合わせが寄せられ、業務に支障を来す」などと主張した。判決は、仮換地の位置や権利者の情報などは「登記記録などと同じように公にされる必要性が高く、公開によって具体的な不利益も生じない」として退けた。区は取材に「今後の対応を検討する」としている。田中恭太

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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