京都朝鮮第一初級学校跡(京都市南区)近くの公園でヘイトスピーチをしたとして名誉毀損(きそん)罪に問われた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)元京都支部長の西村斉(ひとし)被告(51)の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。長井秀典裁判長は、罰金50万円とした昨年11月の一審・京都地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
高裁判決によると、被告は2017年、同校跡を指して「ここに日本人を拉致した朝鮮学校があった」「その朝鮮学校の校長ですね、日本人拉致した、国際指名手配されております」などと拡声機で発言し、学校を運営していた京都朝鮮学園の名誉を傷つけた。
一審判決は、被告の発言には「拉致事件の事実関係を明らかにする公益目的があった」と認定したが、発言内容に真実性の証明はないなどとして名誉毀損にあたると判断した。被告側が「発言は表現の自由が保障する正当な言論だ」として控訴していた。(遠藤隆史)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル