生活苦で住まいを失うおそれがある人らを対象に、自治体が家賃相当額を原則3カ月分、家主に支払う「住居確保給付金」について、厚生労働省が給付の要件を緩和する。30日から当分の間、「求職活動をする」という支給の条件を撤廃する。新型コロナウイルスの影響による休業などで収入が減ったものの、失業はしていないという人も申請できるようになる。
加藤勝信厚生労働相が24日明らかにした。
厚労省は4月以降、給付金の条件を段階的に緩和している。20日には「離職・廃業から2年以内」という条件に限らず、職はあっても休業などで減収した人も申請できるようにした。さらに今回、「失業してハローワークに登録して求職活動を続けること」という条件をなくすことにした。
住居確保給付金は地域によって上限額が異なり、東京23区なら単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4千円、3人世帯で6万9800円が上限だ。(久永隆一)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル