茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立高校の元女子生徒(21)が府を相手取り、慰謝料など約220万円を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であり、横田典子裁判長は府に33万円の賠償を命じた。
訴えによれば、同校の生徒手帳には「パーマ・染色・脱色・エクステは禁止する」との校則がある。2015年4月に同校に入学した生徒は地毛が茶色なのに、校則を根拠に黒く染めるよう何度も強要されたという。「黒染めが不十分だ」として、授業への出席や修学旅行への参加を認めないこともあり、不登校になって精神的苦痛を受けたと主張していた。
争点は、こうした校則が合法かどうかだった。
生徒側は、髪形は生徒の自由で…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル