塀の向こうは「月収4537円」、取り立て可能? 遠すぎる被害回復

 「個展を開くためのお金がないんです。貸してくれませんか」

 岡山県内の男性は、人形作家の女性からそう頼まれ、お金を渡した。いまから8年ほど前のことだ。

 女性は「生き人形」と呼ばれるリアルな作風で知られ、各地で個展を開いていた。作品が有名ミュージシャンの活動に使われたこともあった。

 借用書の数は増えていき、やがては数千万円にまで膨れたのに、全く返金されなかった。

 「だまされた」。被害者は自分だけではなかった。女性は逮捕され、2019年に岡山地裁懲役刑の実刑判決を受けて刑務所に入った。

 男性は刑事事件の対象になった2千万円を取り返すために民事裁判を起こし、女性に支払いを命じる判決が確定した。

 ところが、女性の手元にはほとんど財産がなかった。お金は1円も返されなかった。

思いついた奇策

 このまま泣き寝入りはできない。そう考えた男性と弁護士は、裁判所に「差し押さえ」の申し立てをした。

 狙いは「作業報奨金」だった。

 懲役刑の受刑者は、刑務所で木工、印刷、洋裁などの作業をして「作業報奨金」を受け取る。

 それを取り立てようという奇策だった。

記事の後半では、裁判所の判断と、専門家のインタビューを紹介します。浮かんできたのは、「犯罪被害の回復」と「加害者の更生」との間にある深い溝でした。

 作業報奨金は原則、刑務所か…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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