久保田一道
政府は15日、外国人労働者の在留資格「技能実習」に代わり、労働力確保を目的に掲げる在留資格「育成就労」の創設を柱とする入管難民法などの改正案を閣議決定した。技能実習では原則、認めていなかった本人意向の職場変更(転籍)を、就労1~2年で可能とする。今国会に提出し、成立すれば公布から3年以内に施行される。
育成就労は、労働力が不足している業界の「人材確保」を目的に掲げた。国際貢献を目的とした技能実習は、改正法の施行に伴って廃止する。
育成就労の在留期間の上限は原則として3年。この間に、一定の知識や経験が必要な「特定技能1号」の水準への育成をめざす。対象分野は原則として特定技能1号と一致させ、移行しやすくする。就労から1~2年たち、日本語能力などの要件を満たせば、本人の意向で転籍できるようにする。転籍に必要な期間は業界ごとに定める。
日本で長く働き、永住を許可される人が増えるのを見据え、税金や社会保険料を故意に払わない人の許可を取り消せるようにする規定も設ける。(久保田一道)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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