「ルフィ」を名乗って強盗事件を指示したとして起訴された今村磨人被告(39)に接見した弁護士の事務所が、証拠隠滅容疑で警視庁の家宅捜索を受けた。今村被告はこの加島康介弁護士と2人だけでいた警察署の一室で、口裏合わせの電話をしたとされる。憲法に基づく接見交通権が悪用された恐れがある。
接見交通権、悪用の恐れ
接見交通権は、身体を拘束されている容疑者らが外部の人物と面会などをする権利。犯罪や証拠を隠す疑いがある場合、容疑者らは裁判所の判断で外部との面会を禁止されることがあるが、憲法34条は容疑者らの弁護人依頼権を保障し、刑事訴訟法は弁護人が警察官などの立会人なしに接見できると定める。
捜査関係者によると、加島弁護士は2月下旬、窃盗容疑で逮捕された今村被告と原宿署内の一室で、透明な仕切りを挟んで対面した。警視庁は刑訴法に基づき、弁護士の接見時は席を外しており、この時も室内には2人きりだった。加島弁護士は自身が持ち込んだ携帯電話を使い、今村被告と何者かが会話するのを仲介した疑いがある。
接見時の携帯電話について、警視庁は持ち込まないよう文書や口頭で依頼している。証拠隠滅を図られたり、内部構造が漏れて逃走されたりしないようにするためという。ただ捜査関係者の一人は「手荷物検査をしているわけではなく、弁護士が持ち込んでいる例はあるのではないか」と話す。
日弁連の関係者、携帯電話の持ち込み「ある」
日本弁護士連合会の関係者は…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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