西日本高速道路(NEXCO西日本)に勤務していた男性(当時34)の過労自死をめぐり、一般市民で構成される神戸第二検察審査会は、遺族から業務上過失致死容疑で告訴されていた当時の上司や役員ら8人を不起訴とした神戸地検の処分を「不当」と議決した。過重労働問題に関して個人の刑事責任を問うのは困難と長く考えられてきた中での、異例の判断となった。
遺族によると、亡くなった男性は2014年10月に第二神明道路事務所(神戸市)改良課に異動後、道路構造物に関わる工事など未経験の仕事を多く担当することになり、長時間労働が常態化。さらに工法変更や事故対応などの業務も重なり、たびたび休日出勤もした。
極端な日には午前7時半から午…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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