平塚学 宮田富士男 中山直樹 鈴木優香
鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった大崎事件の第4次再審請求審で、福岡高裁宮崎支部は5日、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(95)の請求を棄却した鹿児島地裁決定を支持し、再審を認めない決定を出した。矢数昌雄裁判長は「新証拠は確定判決に合理的疑いを生じさせるものではない」とした。弁護側は最高裁に特別抗告する。
原口さんの再審請求は過去に3度、共犯者の自白が疑問視されるなどして認められてきたが、いずれも上級審で取り消された。
確定判決によると、男性は79年10月、酒に酔って道路脇の溝に転落。近所の住民2人が路上に倒れていた男性を軽トラックの荷台に乗せて自宅に運んだ。その後、隣家に住む義姉の原口さんや、原口さんの当時の夫(故人)らが男性を絞殺し、遺体を牛小屋の堆肥(たいひ)に埋めたとされた。
第4次請求で弁護側は救急救命医の医学鑑定などの新証拠を提出。男性が転落で頸髄(けいずい)損傷を負い、首を保護しない搬送で悪化し、自宅到着時に死亡していた可能性が高いと指摘。生きていたと証言した住民2人の供述にも疑いがあると主張していた。
だが高裁宮崎支部は、新証拠について、首の圧迫による窒息死を推定した司法解剖時の鑑定の証明力を減殺するものとしつつ、確定判決の事実認定を覆すには足りないとし、昨年6月の地裁の判断をそのまま追認した。
宮崎県弁護士会館で記者会見…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル