平塚学
鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(95)の第4次再審請求について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、請求を棄却した鹿児島地裁決定を支持し、弁護側の即時抗告を退けた。弁護側は最高裁に特別抗告する方針。
確定判決によると、男性は79年10月、酒に酔って道路脇の溝に転落。近所の住民2人が路上に倒れていた男性を軽トラックの荷台に乗せて自宅に運んだ。その後、隣家に住む原口さんや当時の夫(故人)らが男性を絞殺し、遺体を牛小屋の堆肥(たいひ)に埋めたとされた。
第4次請求で弁護側は、救急救命医の医学鑑定と関係者の供述分析を新たな証拠として提出。男性は転落で頸髄(けいずい)損傷を負い、さらに首を保護しない搬送で悪化して、自宅に着いた時には死亡していた可能性が高いとし、生きていたとの住民2人の供述には疑いがあると主張していた。
鹿児島地裁は昨年6月、頸髄損傷の可能性は否定できないとしつつ、確定判決の事実認定を覆すまでの証拠にはならないとして再審請求を棄却。弁護側は高裁宮崎支部に即時抗告し、住民2人の供述を信用できるなどとした地裁の判断は誤っていると訴えていた。検察側は、弁護側の鑑定に法医学の観点から反論して請求棄却を求めた。
原口さんは逮捕から一貫して無罪を主張したが懲役10年の実刑が最高裁で81年に確定。刑を終えて90年に出所した。原口さんの再審請求は第1次で一審、第3次で一、二審が再審開始を認めたが、いずれも上級審で取り消された。第4次は2020年3月に長女が申し立てた。(平塚学)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル