ふるさと納税の制度から除外されたのは違法として、大阪府泉佐野市が総務相に除外取り消しを求めた訴訟の判決が30日、最高裁で行われた。最高裁は国側の主張を認めた大阪高裁判決を破棄、除外処分を取り消し、同市側の訴えを認める逆転勝訴が確定した。
今回の判決に泉佐野市は「判決では、本市が訴えていたことが認められました。 今回は、本市不指定の取消請求だけではなく、日本の地方自治のあり方を問いただすという重要な意 味をもった裁判でもございましたので、本日の勝訴は、本市だけでなく、地方自治体全てにとって、非常に 喜ばしい結果になったと考えております。しかし、今回の判決で認められたのは本市不指定の取消であり、制度復帰には総務大臣の指定が必要 であることから、本市は、まだ新しいふるさと納税制度のスタートラインに立てた訳ではありません。今後も法令を遵守しながら、しっかりと取り組んでまいりたいと、決意を新たにしているところでございます」とコメントを寄せた。
また、 泉佐野市の千代松大耕市長は「昨今の新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、インバウンドが大きく減少しているため、関空に最も 近い街である本市もきびしい状況に立たされております。 また地域医療で非常に大きな役割を果たしている『りんくう総合医療センター』もコロナの影響で大変きびしい経営環境にあり、このふるさと納税制度の不指定を合わせた3つの大きな苦難の中に本市がさらされていました。 また他の自治体様では、コロナの影響を経済的に受けている業種に対して、ふるさと納税を活用した 様々な取り組みをされていますが、本市においては残念ながら実施できない状況があります。市長として非常に歯がゆく、正直、ふるさと納税があればいろいろと実施することができるのではないかと考えることは何度もあり、非常に悔しい思いでございました。そういったこともあり、この判決は、本当にうれしく、ありがたいものでございます」とコメント。 また「ただし、今日の判決は、あくまでも令和元年度のふるさと納税制度における不指定取消を認めていただい たものであり、本市の今後の制度参加が保証されたわけではありません。 総務省には本市が勝訴したことの意味を考えていただき、早期に指定いただくことを望みます。 今後、本市がふるさと納税制度に復帰することができたなら、しっかりと法令を遵守し、全国の地方自治 体と協力して、よりよいふるさと納税にしていくためにあらゆる努力をしていきたいと考えております」と続けている。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
Leave a Comment