大阪府摂津市で2021年、交際相手の女性の長男(当時3)を殺害したとして、殺人罪に問われた松原拓海被告(25)=同府羽曳野市=について、傷害致死罪を適用して懲役10年(求刑懲役18年)とした一審・大阪地裁の裁判員裁判の判決に対し、松原被告が不服として大阪高裁に控訴した。28日付。一方、検察側は控訴しなかった。大阪地検の北岡克哉次席検事は「控訴しても裁判所の判断を覆すのは困難と判断した」とのコメントを出した。
一審判決によると、松原被告は21年8月、3人で同居するマンションの浴室で、新村桜利斗(おりと)ちゃんに高温のシャワーを浴びせ続けて全身にやけどを負わせ、熱傷性ショックで死亡させた。検察側は被告に殺意があったと主張したが、判決は「死に至る程度の熱傷を負わせていると気づかなかった可能性は否定できない」などとして、殺意を認めなかった。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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