4月下旬の判断予定から前倒し
緊急事態宣言を受け、娯楽施設などに対する休業要請について大阪府は10日、対象となる事業者のリストを公表した。大阪府の吉村洋文知事は、7日の緊急事態宣言が出された後の記者会見で「外出自粛要請の効果を見極めた上で4月下旬に要請を出すか判断する」としていたが、大阪府内で新型コロナウイルスの感染者が急増していることなどから、前倒しでのリスト公表となった。13日に開かれる「大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」で正式に判断するとしている。
基本的に休止を要請しない施設
大阪府が発表した「施設の使用制限の考え方」については次の通り。
<基本的に休止を要請しない施設> (適切な感染防止対策の協力を要請<特措法第24条第9項>)
・医療施設(病院、診療所、薬局など)
・生活必需物資販売施設(卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター、スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストアなど )
・食事提供施設(飲食店<居酒屋を含む>、料理店、喫茶店など<宅配・テークアウトサービスを含む>。ただし、営業時間については、午前5時~午後8時の間の営業を要請し、酒類の提供は午後7時までとすることを要請<宅配・テークアウトサービスは除く>)
・住宅、宿泊施設(ホテルまたは旅館、共同住宅、寄宿舎または下宿など)
・交通機関など(バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス<宅配>)など
・工場など(工場、作業場など)
・金融機関・官公署など(銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所など)
・その他(メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係など)
・社会福祉施設など(保育所、学童クラブ、介護老人保健施設その他、これらに類する福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する施設)<通所又は短期間の入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請>
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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