大阪弁護士会は6日、過去に府立高の卒業式で君が代を起立斉唱しなかったとして戒告の懲戒処分を受けたことを理由に、元教諭2人の定年退職後の再任用を拒否したのは「思想および良心の自由を侵害する」と判断し、4日付で府教育委員会に対し、過去の処分を拒否理由にしないよう勧告したと明らかにした。2人が人権救済を申し立てていた。
勧告書によると、府教委は2017年1月、定年を目前に再任用を希望した男性2人について、君が代斉唱を巡る過去の処分歴と、上司の職務命令に従うかどうかの意向確認ができなかったことを理由に「規範に従う意識が希薄」として再任用を拒んだ。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース