夫婦別姓を認めず、婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた3件の家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は今月23日に決定を出すと決めた。大法廷は2015年の判決では夫婦同姓を定めた民法規定を「合憲」と判断したが、その後の社会情勢の変化などを踏まえ、今回改めて憲法判断を示すとみられる。
申立人は、東京都内に住む3組の事実婚の夫婦。18年に国分寺市、八王子市、世田谷区にそれぞれ婚姻届を出す際、夫婦別姓にするため、婚姻後の名字を答える項目で「夫」「妻」の両方に印を付け、不受理とされた。
3組は市長や区長に婚姻届を受理するよう求めて東京家裁と東京家裁立川支部に家事審判を申し立て、夫婦同姓を定める民法750条と婚姻届の手続きを定める戸籍法74条について、「法の下の平等や両性の本質的平等を定めた憲法に反する」と訴えた。
家裁と同立川支部は審判で、「家族の姓を一つに定めることは社会に定着しており合理性がある」とした15年の最高裁判決を引用。多くの夫婦が夫の名字を選ぶ現状は「民法が生んだ差別とはいえない」などと述べ、訴えを退けた。東京高裁も即時抗告を棄却した。
申立人らはそれぞれ最高裁に特別抗告し、「15年の最高裁判決から社会情勢は変化している」と主張。違憲と認めるよう求めた。
最高裁は昨年12月、長官と判事の15人全員がそろう大法廷で審理すると決めていた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル