契約社員を「コロナの影響で解雇」 認められる?

コロナ法律相談

 新型コロナウイルスが、社会や経済をも急速にむしばみ始めています。新型コロナによって身の回りで起きる様々な問題について、各分野の専門家に記者が解決策を聞きました。(聞き手・平賀拓哉)

 Q イベント会社で契約社員として働いています。契約期間中なのにコロナウイルスの影響で解雇すると言われました。

 A 契約期間が決まっている契約社員であっても、期間の途中で契約を打ち切られる場合、期間の満了時に更新せずに雇用を打ち切る「雇い止め」とは異なり、解雇となります。

 解雇は、労働契約法で「やむを得ない事情」が必要とされ、契約期間中に雇用を終了せざるをえない重大な理由が必要です。

 重大な理由は、例えば、契約期…


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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