女児の入浴中に脱衣室に…医療福祉施設の男性看護師を虐待で懲戒処分

 長崎県は2日、県立こども医療福祉センター(同県諫早市)の未成年の入院・入所者11人に対する虐待が2015年ごろから今年にかけて計14件あったとする調査結果を公表した。うち12件を行った男性看護師(63)を停職5カ月の懲戒処分にした。

 虐待と判断されたのは、男児の介助の際に排泄(はいせつ)の失敗を周囲に聞こえるように発言したり、女児の入浴介助の際に制止を聞かず脱衣室に入ったりするなどの心理的虐待や男児の入浴介助の際に不適切な言葉を発した性的虐待など14件。虐待とは判断されなかったものの、不適切事案とされたケースも18件あった。男性看護師は2日付で退職した。

 虐待行為の一部は同僚らが上司に報告していたが、組織内の検証や指導が行われず、長年放置されてきたという。県は上司にあたる次長級と課長級の職員も2日付で文書訓告処分とし、センター自体にも児童福祉法などに基づく改善勧告や改善指導を行った。

 男性看護師の不適切な言動は…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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