根岸拓朗
女性のすぐ後ろで下半身に向けて小型カメラを構えた行為が東京都迷惑防止条例が禁じる「ひわいな言動」にあたるかが争われた刑事裁判で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は、ひわいな言動と認める判断を示した。5日付の決定で、同条例違反の罪に問われた被告の男(52)の上告を棄却した。一審の無罪判決を破棄して懲役8カ月の逆転有罪とした二審判決が確定する。
同条例は、服で隠れた下着や体を撮影する「盗撮」とは別に、「人を著しく羞恥(しゅうち)させ、不安を覚えさせるひわいな言動」を禁じる。
検察側は、被告が2020年5月、都内のアニメグッズ店で、女性を背後から撮影したうえ、スカートの裾と同じ高さで小型カメラを下半身に向けて至近距離で構えた行為がひわいな言動にあたると主張した。
一審の東京地裁立川支部は、撮影された動画が「尻や太ももを強調したものではない」などとして無罪とした。だが、二審の東京高裁は、動画の内容だけでなく「加害者の意図やカメラとの位置関係などをもとに、被害者を不安にさせたかを評価すべきだ」と述べ、逆転有罪とした。
第一小法廷も、カメラを構えた行為は「人を著しく羞恥させて不安を覚えさせ、性的道義観念に反する下品でみだらな動作」と認め、有罪を維持した。(根岸拓朗)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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