大阪府高槻市の民家で昨年7月、住人の女性(当時54)が殺害された事件で、女性の養子になっていた川崎市高津区坂戸3丁目の無職、高井凜容疑者(28)=殺人容疑などで再逮捕=が女性の死後、養子縁組を解消するための許可を家庭裁判所に申し立てていたことが捜査関係者への取材でわかった。
離縁しても養親の死亡時点で養子であれば遺産の相続ができる一方、養親の親族を扶養する義務はなくなるという。女性は一人っ子で高齢の母親がおり、大阪府警は、高井容疑者が介護などで生じる経済的援助の義務を免れようと養子縁組の解消を求めた可能性があるとみている。
殺害されたのは高槻市八幡町の都市銀行グループ会社員、高井直子さん。捜査1課によると、高井容疑者は昨年2月に養子となり、同7月22日午後、直子さんの自宅で浴槽内に沈めて水死させ、同10月に死亡保険金約5千万円を請求した疑いなどがある。保険会社が死因などに不審を抱き、高井容疑者に保険金は支払われなかったが、養子として預貯金など遺産約1億円を相続したという。
近隣住民らによると、直子さ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル