女性トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員が勝訴

 性同一性障害の50代の経済産業省職員が、トイレの使用を制限されるといった差別を受け「人格権を侵害された」などとして、国に処遇改善と約1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。江原健志裁判長は「真に自認する性別に即した社会生活を送るという重要な法的利益を制約する」としてトイレの使用制限などを違法とし、国に132万円の賠償を命じた。

 訴えていた職員は、心は女性だが戸籍上は男性。戸籍上の性別を変えるには性別適合手術が必要だが、この職員は健康上の理由で手術が受けられないという。

 訴状などによると、職員は2010年7月、女性らしい服装や化粧に変え、所属部署の他の職員へ説明をして女性として勤務を始めた。職場からは勤務フロアから2階以上離れた女性用トイレを使うよう制限された。

 職員はうつ病で休職して14年…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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