妻子6人殺害、死刑判決 起訴後に記憶なくす異例の展開

林瞬、西崎啓太朗

 茨城県日立市の県営アパートで2017年10月、妻子6人を殺害したとして、殺人や非現住建造物等放火などの罪に問われた小松博文被告(36)の裁判員裁判の判決が30日、水戸地裁であった。結城剛行裁判長は「犯行態様が危険かつ残忍で同種の事件と比べても悪質。完全責任能力はあると言える」などと述べ、求刑通り死刑を言い渡した。

 判決によると、小松被告は17年10月6日未明、日立市内の自宅アパートで妻の恵さん(当時33)や子ども5人(同3~11)を包丁で複数回刺した上、ガソリンをまいて放火し、殺害した。

 公判では、小松被告の刑事責任能力の有無が争点になった。弁護側は、小松被告が事件当時、うつ病や極度の緊張による精神障害があったとして、無罪や減刑が相当だと主張していた。

 また、弁護側は小松被告が起訴後の18年11月、心不全などで心停止状態になり、事件当時の記憶をなくしたことから、小松被告に公判を続けられる訴訟能力がないと主張して、初公判時に公判の停止を求めていたが、結城裁判長は「裁判所や弁護士の後見があれば公判は可能」としていた。(林瞬、西崎啓太朗)

失った記憶と訴訟能力、専門家は?

 茨城県日立市で起きた妻子6人殺害事件は、小松博文被告が起訴後に事件当時の記憶をなくすという異例の展開をたどった。弁護側は初公判で、被告に公判を続けられる訴訟能力がないと主張したが、結城剛行裁判長は「裁判所や弁護士の後見があれば公判は可能」と退けていた。

 記憶を失ったと主張する被告に判決を言い渡した点について、成城大法学部の指宿信教授(刑事訴訟法)は「公判を一時停止し、治療して経過を見るべきだった」と話す。記憶を失った被告人は、事件を起こしたとも起こしていないとも言えず、争う方策を断たれてしまうという。刑罰についても「本人が反省し、再犯をなくすという意味はなくなってしまう」と指摘した。

 一方、甲南大法科大学院の渡辺顗修(ぎしゅう)教授(刑事訴訟法)は「記憶がないことで、訴訟能力がないということにはならない」と指摘。「病気で記憶を失ったとしても、情状にしかならない。客観的に証明がされているなら、犯行態様などからいっても極刑の選択はありうる」と話した。(林瞬)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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