愛知県で2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行をしたとして、準強制性交等罪に問われた被告の父親(50)の控訴審判決が12日、名古屋高裁であった。堀内満裁判長は「被害女性は当時、抵抗することが困難な状態だった」として、一審・名古屋地裁岡崎支部の無罪判決を破棄し、父親に求刑通り懲役10年を言い渡した。
昨年3月の一審無罪判決は、性暴力に抗議する「フラワーデモ」が始まるきっかけの一つとなった。
争点となったのは、女性が事件当時、身体的、心理的に抵抗することが著しく困難な「抗拒(こうきょ)不能」の状態だったかどうか。準強制性交等罪の成立要件の一つだ。
一審判決は、父親は女性が小学生の頃から虐待し、中学2年生の頃に性的虐待を始めたことなどから、女性に性行為の同意はなく、長年の虐待で父親の精神的支配下に置かれていたと認めた。その一方で、過去に拒めたことがあったなどとして、抗拒不能の状態だったと認定するには合理的な疑いが残ると判断していた。
この日の高裁判決は、女性が性行為を拒んだ時にあざができるほどの暴行を受けたことなどを挙げ、「一審判決が抗拒不能状態を否定した事情は、むしろ肯定する事情となり得る」などと指摘。一審判決について「父親が実の子に対し、継続的に行った性的虐待の一環だという実態を十分に評価していない」と批判した。
量刑理由では、父親に対し、「実の娘を性欲のはけ口としてもてあそんだ卑劣な犯行」と指摘。「被害者が受けた苦痛は加害者が、実の父親であることからも極めて甚大で深刻」と述べた。
控訴審で検察側は、一審判決後に女性を精神鑑定した精神科医の証言を新たな証拠として提出。「父親から受けた長年の性的虐待で抵抗する意思・意欲を喪失していた」と主張していた。弁護側は、控訴審での精神鑑定について「信用性に欠ける」などと主張し、控訴棄却を求めていた。
判決によると、父親は17年8~9月、県内のホテルなどで2度、長年の虐待により抵抗できない精神状態だった女性に性的暴行をした。
判決後、被害女性は「実の父親からこのような被害を受けて悔しい気持ちでいっぱいです。父を許すことは絶対にできません」とコメントした。(大野晴香)
◇
〈抗拒不能〉 身体的または心理的に抵抗することが著しく困難な状態。準強制性交等罪は、性行為への同意がなく、「心神喪失もしくは抗拒不能」により抵抗できなかった状態であることが成立要件となる。抗拒不能は「薬や酒を飲まされて意識を失った」「だまされ信じ込まされた」など、暴行や脅迫がなくても、それらがあったときと同じように体や心の自由を奪われた場合に認められる。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル