愛知県内で2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行を加えたとして準強制性交等罪に問われ、一審で無罪判決が出た男性被告の控訴審が始まった。検察側は一審判決に事実誤認があると指摘した。焦点となっているのは、抵抗することが著しく困難な「抗拒(こうきょ)不能」の状態の判断。一審で、過去の判例で、どのように判断されたのか。性犯罪に詳しい甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)に聞いた。
――性犯罪の無罪判決が相次ぐ中、今回の裁判が注目されている理由は何だと思いますか。
実の父親から性的暴行を受け、同意はなかったことが認められたのにもかかわらず、一審・名古屋地裁岡崎支部が無罪判決を出したことです。性犯罪に関する無罪判決は年間数件はありますが、被告と被害者の関係性などが、社会に与えたショックは大きかったと思います。
――無罪の理由は、被害者が「抗拒不能」の状態とは言い切れないというものでした。
一審判決では、被害者が父親である被告に「完全に人格を支配された状態ではなかった」という認定でした。しかし、過去の判例を見ても、そこまできつい支配は求めていません。
今回の事件で、被害者は中学生…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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