名古屋市中区錦3丁目の飲食店で2013年、会計をめぐるトラブルで男性客を暴行して死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた元店員の山本竜蔵被告(27)と上坂俊介被告(26)に対する控訴審判決が29日、名古屋高裁であった。堀内満裁判長は求刑通り懲役10年を言い渡した名古屋地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
判決によると、両被告は13年11月23日朝、客の太田雅人さん(当時39)に3人分の飲食代8万6千円を請求し、階段から蹴り落とすなどの暴行を加えた。客の男(26)=実刑が確定し、服役中=も太田さんに暴行し、死なせた。
堀内裁判長は、「店員の暴行で身体状態が悪化。客の暴行で出血を悪化させたとみるのが合理的」として傷害致死罪を認定した一審判決を支持。「手加減せず暴行を続けた経緯や動機に酌量の余地はない」とした一審判決の量刑も「誤っているとはいえない」とした。
この事件では、山本、上坂両被告と客の男の計3人が傷害致死罪で起訴されたが、14年の名古屋地裁裁判員裁判の判決では両被告を傷害罪、客の男を傷害致死罪と認定。名古屋高裁が15年に一審判決を破棄して審理を差し戻した。差し戻し後の地裁裁判員裁判の判決では、3人全員に傷害致死罪で懲役10年を宣告。客の男は刑が確定したが、両被告は暴行と死亡の因果関係がないなどと控訴していた。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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