生まれた子との父子関係を法的に否定する「嫡出否認」の訴えを起こす権利を夫だけに認めた民法の規定は、男女平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は原告側の上告を退ける決定をした。5日付。規定を「合憲」とした一、二審判決が確定した。最高裁は具体的な判断理由を示さなかった。
民法は、結婚中に妻が妊娠した場合は夫の子と推定し、これを覆す嫡出否認の訴えは夫だけができると規定。DVなどの事情で、離婚成立前に別の男性との間で子どもを産んだ母親が、夫の子になるのを避けるために出生届を出さず、子が無戸籍となる要因とされている。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース