厚生労働省は28日、現在は半日単位で取れる介護休暇と子どもの看護休暇について、原則1時間単位で取れるように育児・介護休業法の施行規則などを改正する方針を決めた。
厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会で了承された。今後関連する規則や指針の改正作業に入る。施行は早くても来年度になる見通しだという。
現在、未就学児1人を育てる労働者は年5日分まで、病気や予防接種などに対応する看護休暇を半日単位で取得できる。介護休暇も要介護状態の家族が1人いれば同様に取れる。
ただ、実際に休暇を取って行く用事の中には予防接種やケアマネジャーとの打ち合わせなど、半日かからずに短時間で済むことも多い。休暇日数がすぐ減らないよう柔軟に休めるようにする。
厚労省の直近の調査によると、介護休暇や子どもの看護休暇を1時間単位で取れる制度を整えた事業所はいずれも休暇規定がある事業所の2割以下にとどまる。今回の改正で原則すべての企業に整備を義務づける狙いがある。
パートタイム労働者など1日の…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル