こども家庭庁は、子どもにわいせつな行為をし、保育士の登録を取り消された人の名前などを保育施設が照会できるデータベースの運用を4月から始めた。保育施設に対し、雇用時の確認を義務づけることで、子どもの安全を確保するねらいがある。
データベースに掲載されるのは、子どもへのわいせつ行為や盗撮など、教育職員性暴力等防止法に規定する「児童生徒性暴力等」の行為をし、保育士登録を取り消された人の記録。記録は少なくとも40年間残る。4月1日時点で97人分が集まったという。
保育士が国家資格になった2003年以降の記録を、同庁が都道府県から集めた。刑事処分にならなくても、都道府県がわいせつ行為と認定し、取り消したケースも含まれる。都道府県は今後、保育士の登録を取り消すたびにデータベースに追加していく。
保育士登録は、1度取り消されても、最短で3年が経過すれば再登録が可能になる。同庁はデータベースを活用することで、子どもの安全を確保したい考えだ。
保育士の雇用時に、データベ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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