学校法人の合併や解散、評議員会の議決が必要に 私学法を改正へ

 相次ぐ私立大の不祥事を受け、学校法人のガバナンス(統治)強化策を検討している文部科学省の有識者会議は22日、大学を持つ法人が重要事項を決定する際、解散・合併など法人の存立に関わる事項に限って、理事長の諮問機関である評議員会の議決を必須にするとの改革案を了承した。文科省は私立学校法改正案に盛り込む方向。3月中に改正法案をまとめ、通常国会に提出する考えだ。

 この会議は、大学設置・学校法人審議会に設置された「学校法人制度改革特別委員会」。文科省の別の有識者会議が昨年12月にまとめた改革案が、現行制度を大きく変える内容だったため私学側が猛反発。文科省は改正案の大枠を昨年中にまとめる予定だったが断念し、私学側の意見をくみ取るために特別委を設けた。

 12月にまとまった改革案は、評議員会を最高議決機関に格上げし、さらに評議員会のメンバーを全員学外者とするというものだった。

ガバナンス改革の主要論点は結論持ち越し

 22日の特別委では福原紀彦…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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