安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に開いた夕食会をめぐる収支を収支報告書に記載しなかった事件で、安倍氏を不起訴(嫌疑不十分)にした東京地検特捜部の処分をめぐり、東京第一検察審査会は4日付で、処分は不当だとする市民団体の審査申し立てを受理した。市民団体が明らかにした。
審査を申し立てのは、安倍氏を刑事告発した「税金私物化を許さない市民の会」。安倍氏の不起訴処分について、「『秘書が勝手にやったことで知らなかった』との供述は到底信用できない」などと訴えていた。
特捜部は昨年12月24日、2016~19年の4年分の収支報告書に、安倍氏側の補塡(ほてん)分を含む計約3022万円の収支を記載しなかったとして、政治団体「安倍晋三後援会」代表の公設第1秘書を略式起訴した。安倍氏については不起訴にした。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル