家庭教師を契約する際の書類にクーリングオフ(無条件解約)の項目を記載しなかったとして、警視庁は10日、茨城県内の自営業の男性(43)を特定商取引法違反(不備書面交付)の疑いで書類送検し、発表した。容疑を認め、「法律違反だとは知らなかった」と話しているという。
久松署によると、送検容疑は2021年9月ごろから22年6月ごろまでの間、授業料などとして東京都中央区の10代の男子生徒の保護者と計1046万円の契約を結んだ際、法律で義務づけられたクーリングオフの項目を交付した書類に記載しなかったというもの。
契約は中学受験対策や、中学、高校の計6年間の授業料として、男子生徒が小学6年から中学1年の間に結ばれた。男性は他にも「試験対策」費用や中学受験に合格した成功報酬、旅行代金などの名目で報酬を受け取っており、総額は計2千万円近くになるという。
高額な請求が続き、保護者が返還を要求。男性は「金はキャバクラに使ってしまって返還できない」などと話したため、保護者が警察に相談し、事件が発覚したという。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル