大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人が殺害された事件で、自ら控訴を取り下げて一審・大阪地裁の死刑判決が確定した山田浩二死刑囚(49)について、大阪高裁の村山浩昭裁判長は17日、控訴取り下げを無効として控訴審を再開する異例の決定をした。
決定によると、山田死刑囚は昨年12月の一審・大阪地裁で死刑判決を言い渡された後、判決を不服として控訴。だが、今年5月に控訴を取り下げて一審判決が確定した。
決定は、死刑囚が拘置所内で貸し出されたボールペンを時間内に返却しなかったことを刑務官にとがめられて口論になった末、自暴自棄になって控訴を取り下げており、死刑囚は深く後悔していると指摘。「死刑判決に対する死刑囚の不服に耳を貸さずに、ただちに確定させてしまうことは強い違和感と深いちゅうちょを覚える」などとして、取り下げを無効と結論づけた。
一審判決によると、山田死刑囚は2015年8月13日夜、大阪府またはその周辺で、中学1年の平田奈津美さん(当時13)の首を手か鈍器で圧迫して窒息死させ、同日に平田さんの同級生の星野凌斗さん(同12)も首を何らかの方法で圧迫して窒息死させた。
山田死刑囚の弁護人が、被告の控訴取り下げは無効だとする申入書を高裁に提出していた。(遠藤隆史)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル