村上友里
コロナ禍を理由に対面授業をしないのは大学が契約義務を果たしていないとして、明星大経営学部の男子学生(19)が大学側に授業料の返還など計145万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、東京地裁立川支部であった。大学側は「コロナ禍では教育の提供に大きな制約を受けることは当然だ」と請求棄却を求めた。
大学側は答弁書で、対面授業の実施は義務ではないとした上で、実験や実習科目などは対面で行ったと主張。施設を利用できなかったという原告の訴えについては、2020年7月から全学生が図書館を利用できるようにしたと反論した。
大学側「授業の質は落ちていない」
経営学部が20年度の授業をオンラインのみにした理由は「十分な感染対策をしても対面授業は困難と判断した」と説明。学生アンケートでは、同部の授業を「満足」とした回答が大半で、成績の平均値もこれまでとほぼ同じだったことから授業の質は落ちていないことも指摘した。(村上友里)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment