強制性交罪の規定を大幅に見直した試案をめぐって17日、3カ月でスピード修正が加えられ、「拒絶」が「同意しない」に言い換えられた。被害者側の反発を踏まえた修正で、被害者側は「一歩前進」と受け止めつつ、改めて「不同意性交罪」の導入を求めた。
法制審議会の部会に法務省が昨年10月に示した試案は、①暴行・脅迫②心身の障害③アルコール・薬物④睡眠・意識が不明瞭⑤不意打ち⑥恐怖・驚愕(きょうがく)⑦虐待⑧地位の利用――の8項目の行為や原因を例示。これらによって被害者を「拒絶の意思を形成・表明・実現することが困難な状態」にさせたり、被害者がこうした状態であることに乗じたりした場合に成立する、という二段構えの要件だった。
「形成」は長年の虐待で嫌という気持ちさえ起きない、「表明」は予想外の事態に直面した恐怖で嫌と言えない、「実現」は嫌と言ったが暴行を受けて押し切られた、などというケースを想定して盛り込まれた。
「国民に誤ったメッセージ」 被害者側が猛反発
「同意のない性行為が処罰対…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル