山口組弘道会傘下の団体の3カ所 事務所としての使用制限する本命令 来年2月まで 愛知県公安委員会(東海テレビ)

 愛知県公安委員会は6日、指定暴力団山口組弘道会傘下の団体の3か所について、来年2月まで事務所としての使用を制限する「本命令」を出しました。

 本命令が出されたのは、弘道会傘下の稲葉地一家など名古屋市中村区の3団体のあわせて3か所で、6日から来年2月5日までの3か月間、組員の出入りを禁止するなど事務所としての使用が制限されます。

 3か所にはすでに同様の内容の仮命令が出ていました。

 6日に開かれた県公安委員会の仮命令に対する意見聴取に出席したのは1団体のみでしたが、今回対象となった3団体は同じ敷地内にあるため、まとめて本命令を出したということです。

 公安委員会は弘道会本部など2か所についても今月22日までに本命令を出すことにしています。

 10月18日には六代目山口組のナンバー2・高山清司若頭(72)が出所していて、警察は抗争が激化する恐れがあるとして警戒を強めています。

東海テレビ

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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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