山形県白鷹町の住宅で平成26年6月、同居中の元夫、新野重雄さん=当時(63)=を殺害したとして、殺人罪に問われた元妻で無職、新野莉紗被告(50)の裁判員裁判で、山形地裁は5日、懲役13年(求刑懲役15年)を言い渡した。
児島光夫裁判長は「バールで殴打し生死をさまよう被害者にとどめを刺すため首を絞めるなど強い殺意にもとづく犯行。反省も不十分だ」と指摘。「被害者にかけた生命保険を被告は当てにしたとうかがわれ(犯行は)衝動的、突発的でなく一定の計画性があった」と認めた。
公判で争点となった被告の責任能力については、バールで殴打した後、洗って隠すなど隠蔽工作をしており、精神障害の影響は考えにくいとして、「完全責任能力はあったと認められる」とした。
判決によると、被告は平成26年6月20日夜から21日朝にかけ、就寝中の重雄さんの頭などをバールで複数回殴打した上、首を絞めて殺した。
判決後、莉紗被告の代理人は「控訴するかどうかは被告に決めてもらう」とした。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース