仙台高裁の岡口基一裁判官(53)がフェイスブック(FB)の投稿で殺人事件の遺族の感情を傷つけたとして、同高裁の秋吉淳一郎長官は27日、岡口裁判官の懲戒を判断する「分限裁判」を行うよう最高裁に申し立てた。
分限裁判で懲戒処分になると、戒告または1万円以下の過料となる。最高裁によると、裁判官分限法が成立した1947年以降、懲戒の申し立ては57件目。
同高裁によると、岡口裁判官は東京高裁の裁判官だった2017年12月、個人ツイッターで事件について投稿した内容に対し、遺族から厳重な処分を求める要望書が提出されていた。にもかかわらず、昨年11月12日、自身のFBに「遺族は自分を非難するよう東京高裁に洗脳されている」という趣旨の投稿をした。
仙台高裁は、FBの投稿が遺族を侮辱し、裁判官に対する国民の信頼を損ね、裁判所法が定める「品位を辱める行状」に当たると判断した。岡口裁判官はFBの投稿を削除し、FB上で謝罪している。
岡口裁判官は18年10月にも、ツイッターの投稿を巡る分限裁判で、最高裁から戒告処分を受けた。(窪小谷菜月)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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