岡山県真庭市の山中で営利目的で大麻草を栽培したなどとして、岡山県警は大阪市西区九条南3丁目の自営業の男(36)と、同西区南堀江4丁目の自営業の男(34)を大麻取締法違反(営利目的共同所持、栽培)の容疑で逮捕し、21日発表した。2容疑者とも所持や栽培については認めているが「自分で使うためで、営利目的ではない」と容疑を一部否認しているという。
組織犯罪対策2課によると、2容疑者は8月20日、真庭市藤森で車内に大麻の植物片約300グラム(末端価格約150万円相当)を所持した疑いと、同市内の山中の畑(約3千平方メートル)で、大麻草20本を露地栽培した疑いがある。畑からは20本を含め計約460本の大麻草とみられる植物を押収したという。2容疑者は知人関係で、販売ルートなどを今後調べるという。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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