憲法施行70周年にあわせて金沢市庁舎前広場で計画した護憲集会を市が不許可にしたのは、憲法が保障する「集会の自由」の侵害だなどとして、市民団体が損害賠償を市に求めた訴訟の判決が18日、金沢地裁であった。押野純裁判長は不許可処分を適法として原告の請求を棄却した。
原告は「石川県憲法を守る会」と同会の共同代表の男性2人。
同会は、2017年5月3日に金沢市庁舎に隣接する広場(東西約50メートル、南北約60メートル)で、300人規模の「憲法施行70周年集会」を計画し、同年3月に使用許可を申請した。市は4月、集会が市庁舎等管理規則の「示威行為」に該当し「管理上の支障がある」などとして不許可とした。
原告側は、管理規則の「示威行為」に、特定の政策や意見に賛成したり、反対する目的で気勢を示したりする、といった規定があるのは「公権力以外の者の政策や意見発表の機会を排除するため」と指摘。集会の自由への不当な制限で違憲だと主張。集会は、人の生命や身体に危険を及ぼすものでなく「支障はない」と訴えていた。
市側は、同広場について「庁舎建物と一体をなす公用財産」とし、「自由に表現活動が認められるわけではない」と反論。集会は街宣車や拡声機を使った政治批判などを含むもので「示威行為」に該当し、そうした集会が開かれれば市の中立性に疑念が生じ、事務や事業の執行が妨げられると主張していた。(堀越理菜、平川仁)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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