政府は18日、市街化調整区域の土地区画整理で特例措置を設けることを目的とした構造改革特区法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。これまで同区域では不可能だった自治体による区画整理ができるようにする。自治体が主導することで、農地や緑地を保全しながらの宅地整備につなげることを念頭に置く。
政府が特区法改正案
土地区画整理事業では、住みやすい環境づくりのため、宅地区画を整えたり、農地を集約したりする。これを市街化調整区域内で実施する場合、現在の都市計画法の規定では、地権者らが立ち上げた組合が主体にならなければならない。
ただ、住民間の合意形成が難航して組合が設立できず、事業を始めることができないケースも多い。
一方、市街化調整区域での区画整理を望む声は多い。埼玉県川口市は、同区域内の農地について「資材置き場や駐車場などへ無秩序に転換されており、農地や緑地が今後さらに減少する可能性がある」(都市計画課)と指摘する。横浜市も「地権者の意向が営農継続や都市的利用に分かれ、混在している市街化調整区域がある」(市街地整備推進課)と説明。両市とも、自治体が土地区画整理を主導して、農地を集約、保全しながらの宅地整備を望む。
政府は、構造改革特区で、自治体による市街化調整区域での土地区画整理を可能にする特例措置を設ける方針。
法案は今年の通常国会に提出されたが、会期末だったため廃案になっていた。今臨時国会に改めて提出し、成立を目指す。
日本農業新聞
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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