茨城県守谷市の常磐道など3県の高速道路であおり運転を繰り返したとして、強要などの罪に問われた住居不定、会社役員宮崎文夫被告(44)の初公判が27日、水戸地裁(結城剛行裁判長)であった。宮崎被告は「違っているところはありません」などと起訴内容をすべて認めた。
起訴状によると、宮崎被告は昨年7~8月、浜松市の東名高速、愛知県岡崎市の新東名高速、茨城県の常磐道の3カ所で、自身が運転する乗用車を他の車両の前に割り込ませ、急に減速するなどして停車させたり、急ブレーキをかけさせたりしたとされる。
事件当時はあおり運転そのものを罰する法律がなく、罰金刑がある道路交通法違反や暴行罪が適用されるケースが多かった。だが、検察は宮崎被告の運転は悪質性が高いと判断し、3件とも、法定刑が3年以下の懲役となる強要罪を適用した。常磐道の事件では、停車させた後に運転席の窓越しに被害者の男性を殴ってけがをさせたとする傷害罪でも起訴した。
宮崎被告は静岡県内の別の場所…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル