広島市安佐北区で2018年1月、男性2人を包丁で刺し殺傷したとして、殺人などの罪に問われた無職高橋豪被告(35)の控訴審判決で、広島高裁(多和田隆史裁判長)は21日、懲役27年とした一審広島地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
一審で被告側は、統合失調症の影響があったとして責任能力を争った。多和田裁判長は判決理由で「犯行の計画性などから、病気で幻覚があったとは認められない」と指摘。一審判決の量刑は妥当だと判断した。
判決によると、18年1月、路上で座山則男さん=当時(75)=と男子大学生を包丁で刺し、座山さんを死亡させ、学生にけがを負わせた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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