1966年に静岡県のみそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(87)の裁判をやり直す再審の第6回公判が16日、静岡地裁であった。弁護側が、犯行時の着衣とされた「5点の衣類」について、衣類の損傷と合致する傷痕が袴田さんになかったなどとして、改めて「袴田さんのものではない」と主張した。
弁護側はこの日、5点の衣類のうち、ズボンやシャツの実物を示し、足や腕の部分に穴がある状況などを説明した。
傷痕との不一致 弁護側が指摘した矛盾
衣類の穴と袴田さんの体にあ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル