引っ越し大手「アートコーポレーション」(大阪市)の横浜市の支店に勤めていた元社員3人が、顧客の荷物や建物を破損した際の賠償金の一部を負担させられたのは不当だとして、負担分の返還や未払い残業代など計約376万円を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は25日、同社に計約210万円の支払いを命じた。 同社は賠償金の一部をリーダーが負担する制度を設けていた。新谷裁判長は、3人が負担に同意しておらず、同社が「全額を不当利得として返還すべきだ」とした。 同社は元社員らが提訴した後の17年、現役社員について制度を廃止した。「判決が届いていないのでコメントは差し控える」とした。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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