旧優生保護法下に不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、東京都の男性(78)が国に損害賠償を求めた訴訟で、国は24日、旧法を違憲とし国に1500万円の賠償を命じた東京高裁判決を不服として最高裁に上告した。一方、政府は、2019年に施行した救済法による一時金の増額を検討する考えを示した。
高裁判決は、原告の請求を棄却した一審・東京地裁判決を変更し、旧法が子を産み育てる自由を保障した憲法13条や法の下の平等を定めた憲法14条に反すると指摘。不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利が消える民法の「除斥期間」の適用を制限し、1957年に手術された原告を含む旧法の被害者が2024年まで賠償を請求できるとの解釈を示した。
松野博一官房長官はこの日の会見で「除斥期間の法解釈について最高裁の判断を仰ぐ」と上告理由を説明した。そのうえで被害者に一律支給される一時金320万円の増額などについて「国会側と相談して今後の対応を検討する」と述べた。
原告側弁護団は、一時金の水…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル