性犯罪をめぐる刑法の規定の見直しを検討する法制審議会の部会で、事務局を務める法務省は17日、昨年10月に示した試案のうち、強制性交罪の成立要件の文言を修正する改訂版を示した。暴行・脅迫や恐怖など8項目の行為で被害者を「拒絶困難」な状態にさせた場合に処罰するとしていたが、「拒絶」を「同意しない」に言い換えた。
「『拒絶困難』では被害者に拒絶の義務を課している」という被害者側からの反発を踏まえたが、8項目を前提とした基本構造は維持した。「意思に反して」という点だけで処罰する「不同意性交罪」とは異なり、法務省は処罰範囲は変わらないと説明する。一方、専門家からは「立証ハードルは下がる可能性がある」との指摘も出ている。
現行の刑法では「暴行・脅迫」を用いれば強制性交罪、酒や薬を飲ませて「心神喪失・抗拒不能」にすれば準強制性交罪となる。「被害者の抵抗が著しく困難」でないと成立しないと解釈され、基準のあいまいさから無罪判決が相次いだ。
部会の議論を踏まえて法務省…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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